カテゴリ:名東区の不動産売却 / 投稿日付:2025/03/11 15:45
相続登記は、2024年4月1日から義務化されました。
相続人は、不動産(土地・建物)を相続をしたことを知った日から3年以内に、
法務局に相続登記を申請する必要があります。
正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。
相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、
その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしてください。
注意が必要なのは、義務化された日である2024年4月1日以前に相続した不動産不動産にも、相続登記の義務は生じます。
過去に戸建てやマンション、土地などの不動産を相続した方は、相続登記を完了しているかどうか確認し、
完了していない場合には、早めに手続きを進めることが大切です。
不動産を相続したけど、どんな手続きをすればいいのか、良いのか分からない。
複数人で相続するにはどうすれば良いのかなど、
大切な人から受け継ぐ不動産、適当に相続して後々トラブルにならないためにも
不動産の相続は、不動産のプロにご相談ください。


