「不動産相続」の記事一覧(31件)
カテゴリ:不動産相続 / 投稿日付:2021/07/26 19:28
親が認知症になると、子が不動産を動かす際に裁判所の許可が必要で、またその許可がおりずらく、結果、不動産を動かせるのは相続が発生してからになってしまいます。
しかし、相続が発生してからでも難しい場合があります。
その例として挙げられるのが、認知症の方が遺言を残して亡くなった場合です。
この場合、遺言書を書いた際どのような状況だったかが争点になります。
そして、その内容が特定の相続人に有利に働いたらどうでしょうか?
自分に不利な内容が遺言書に書かれていた相続人は、「認知症の親を無理やり誘導して書かせたのではないか」など言い出すかもしれません。
実際にこう言ったケースは多くあります。
被相続人が遺言書を作成した際に、認知症であったかどうかが争点になるのですが、それをどう証明できるのでしょうか?
遺言書は元気なうちに作成するべきです。
「私は絶対に認知症にならない」
そうおっしゃる高齢者の方もいらっしゃいますが、絶対ならないとは言えないのです。
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カテゴリ:不動産相続 / 投稿日付:2021/07/25 14:46
分けやすい資産の代表は現金だとしたら、分けにくい資産の代表は不動産だと言えるでしょう。
複数の相続人に対して、相続する財産は一軒家とその土地のみというケースも少なくありません。
こういったケースがもっとも分けにくく、トラブルになりやすい相続と言えるでしょう。
今回は相続人が兄弟2人で長男は親と同居、次男は別で暮らしているケースを例にしてみましょう。
親が亡くなった際に、不動産の相続の方法は主に3つありあす。
(1)換価分割...不動産を売り、その現金を相続人で分ける方法です。
この場合、問題点としては長男が住む家がなくなってしまうというところです。
また、不動産を売却した際に税金がかかります。
(2)代償分割...長男が1人で不動産を相続する代わりに、弟に不動産の価値分の現金を支払う方法です。
この場合、問題点としては長男に現金の負担が発生する事です。
つまりは、長男にそれだけの現金を支払える余裕が必要になります。
(3)共有...相続する不動産を相続人である兄弟2人の共有名義とする方法です。
この場合、問題点としては相続後に売却や別の活用をする際に、相続人である兄弟両方の同意が必要だと言う事です。
つまりその際にも、揉める可能性があるという事になります。
不動産は分けにくいうえに、分ける際にも多くの障壁や煩雑な手続きがあります。
これが不動産相続の分割方法が揉める1番の原因と言えるでしょう。
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カテゴリ:不動産相続 / 投稿日付:2021/07/24 12:05
認知症の問題と言えば、まず「介護」と考える方も少なくないと思います。
しかし、不動産の取り扱いでも親世代の認知症は大きな問題となっています。
例えば、資産を持つ自分の親が認知症になったとします。
こうした場合は「法定後見人制度」が利用できます。
法定後見人制度とは認知症などによって、判断能力が不十分な方に対して、代理人を立てて本人の権利を法律的に支援や保護する制度です。
この制度は家庭裁判所に申し立てをして、身内や司法書士などの専門家を後見人として選任してもらいます。
後見人の主な役割として、「財産管理」と「身上監護」があります。
こうなった場合どんな問題が考えられるでしょう。
例えば、認知症の親が施設の入居を考え、後見人になった子供が、入居費用などにあてるため、親が住んでいた家の売却を考えたとします。
この場合の不動産の売却には、家庭裁判所の許可が必要になります。
しかし、家庭裁判所から許可がおりないケースも少なくありません。
「本人にとって有益な売却か分からない。もしかすると今後施設から帰ってくるかもしれない」
これが、裁判所が中々許可してくれない理由です。
許可がおりないと、実際に不動産を動かせるのは、相続が発生してからになってしまいます。
認知症になってからできる事は、「守りの対応」だけになってしまいまうのです。
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カテゴリ:不動産相続 / 投稿日付:2021/07/23 11:16
「相続でもめるのは、お金のある人たち。うちには残すような財産がほとんどないから関係ない。相続対策なんて必要ない」
こう思っている方、多いのではないでしょうか?
しかし、平成29年司法統計年報によると、遺産分割事件の32.1%は遺産額が1000万円以下、そして43.4%が遺産額が1000万円~5000万円以下となっています。
つまり75%以上は5000万円以下の遺産をめぐって「争族」が発生しているのです。
「ウチには財産がないから大丈夫」
本当に大丈夫でしょうか?
むしろ、相続財産が多い人よりも、少ない人の方がトラブルの件数はずっと多いのです。
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カテゴリ:不動産相続 / 投稿日付:2021/07/20 12:11
相続は遺言があるとスムーズに進みます。
遺言書が無くても、法律の定める「法定相続分」があり、法律の定める相続分できっちり分けることが可能です。
ですが、相続人が複数いる場合ですとそれぞれの言い分や思いもあるので、中々スムーズにいかず大きな対立に発展してしまう事も少なくありません。
そこで、遺言書の活用です。
遺言書に残された言葉1つ1つは遺産の元々の持ち主である故人の意見です。
かなり理不尽な内容でない限り、相続人たちも納得してくれると思います。
つまり遺言書は「最後の砦」。こう表現できるのではないでしょうか。
遺言書を「最後の砦」にするために作成時に守らなければいけないポイントが3つあります。
*記載事項は正確に
人名などは住民票や戸籍謄本、不動産なら登記事項証明書を確認しながら正確に書きましょう。
*財産は特定できる書き方で
不動産は登記事項証明書に記載してある通り具体的に書きましょう。
*遺言執行者を指定しておく
遺言執行者とは、第三者の立場から、遺言の内容を実現するために必要な手続きをする人です。
相続のトラブルが懸念されたり、財産が高額な場合は、弁護士や行政書士などの専門家に依頼す
ることをお勧めします。
上記のポイントを意識して、相続に備えましょう。
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カテゴリ:不動産相続 / 投稿日付:2021/07/19 14:40
「2025年問題」という言葉を知っていますか?
4年後の2025年には第一次ベビーブームの団塊世代と言われる方たちが、75歳以上の後期高齢者になり、高齢者の人口がピークに達すると言われています。
それにより、医療、年金、社会保障等、様々な問題が予想されます。
これが「2025年問題」です。
また、死亡者数も急激に増加し、亡くなった方が所有していた資産は次の世代へと相続されます。
ここに膨大な量の「資産の移転」が生じることになります。
現在の日本は一昔言われていた高齢化社会(高齢者の人口が全人口の7%超の社会)ではなく、「超高齢社会」(高齢者の人口が全人口の21パーセント超の社会)になっています。
今までも相続は当然ありました。
しかし、死亡者数の急激な増加が見込まれる中、これまでに経験したことがない規模の相続が進んでいくことになります。
このまま事前の対策を講じないと、「争族」になってしまうケースも増えていくことでしょう。
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カテゴリ:不動産相続 / 投稿日付:2021/07/18 12:37
相続は遺言があるとスムーズに進みます。
例えば、親が亡くなって、親族間の話し合いの中で「お墓はどうするか?」となった際、あらかじめ用意してある遺言書に「お墓はいらない」等メッセージが残されていると、家族間の勝手な思い込みやトラブルがなくなり、話し合いはスムーズに進んでいきます。
遺言の中に「相続で、もめてほしくない」と言ったメッセージが残っていると、ハッと我に返れたりします。
そういった理由で、相続人には被相続人である本人からのメッセージが必要なのです。
生前に口頭で伝えることも大切ですが、第三者から見てもわかるメッセージを「遺言書」として残すことが一番重要です。
遺言書として被相続人の思いが伝わるものをメッセージとして残すことで、相続人同士で争うことなく、幸せな相続ができるようになります。
親からの遺言書は、「争族」を防ぐための最後の砦なのです。
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カテゴリ:不動産相続 / 投稿日付:2021/07/17 13:37
現在、日本では総人口の約25パーセントが65歳以上の高齢者です。
今から約4年後の2025年には団塊世代が75歳以上の後期高齢者になり、高齢者人口がピークを迎えることになります。
大病もなく健康で長生きできればいいのですが、人生100年時代、簡単な事ではありません。
加齢により、色々と健康トラブルは増えてきますが、日本では「認知症」が大きな社会問題になっています。
平成27年に厚労省が発表したデータによりますと、2012年では認知症患者は約462万人と推計されており、2025年には、なんと700万人を超えると予想されています。
この数字は、65歳以上の高齢者の内、約5人に1人が認知症患者という計算になります。
更に認知症患者の割合は、年齢とともに上昇し、85歳以上では半数を超えるとも言われております。
どの家庭にも認知症の高齢者がいることが当たり前の時代が差し迫っているのです。
認知症になってしまうと不動産を処分するのに手間や時間が何重にもかかってしまいます。
そうなってしまう前に、弊社では事前の対策をオススメしております。
御気軽にご相談ください。
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カテゴリ:不動産相続 / 投稿日付:2021/07/16 09:59
「争族にならないために、事前の準備をしっかりしておきたい。では、誰に相談したらよいのか?」
そんな風に思われている方、多いのではないでしょうか?
その参考に、相続が発生した際に誰に相談するかについて調査したデータがあります。
2017年に行われたハイアス運営サイト「ハッピーリッチ・アカデミー」の相続に関する意識調査によりますと、「誰に相談したら良いか分からない」が半数以上で圧倒的に多く、専門家に相談するなら「弁護士」となっています。
しかしその反面、専門家で相談しにくいのは「弁護士」で6割と圧倒的に多く、弁護士に相談するのは金銭面も含めハードルを感じる方が多いようです。
つまり、相続の事に関し不安をいだいて事前の対策をしたいと思っていても、誰に相談をしたらよいか、また何をしたらよいか分からず、事前対策をできない方がたくさんいるということです。
これが皆さんが相続を対策をしない原因の一つで、また「争族」に発展してしまう一つの原因だと考えます。
日本の相続資産の70パーセントは不動産であることに加え、我々街の不動産会社の方が相談のハードルは低いと思います。
相続に関して少しでも気になる事がありましたら、お気軽にご連絡ください。
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カテゴリ:不動産相続 / 投稿日付:2021/07/15 21:28
相続の対象となる資産には色々とあります。
現金や有価証券、宝石や美術品、そして土地や家屋等があります。
また、聞きなれない言葉ですが「みなし相続財産」というものもあります。
これは、死亡退職金、死亡保険金(損害保険金・生命保険金)、定期金に関する権利、生命保険契約に関する権利等、と言ったものです。
では皆様の場合どのような資産をお持ちでしょうか?
様々な種類の資産をお持ちの方もいらっしゃれば、ご自宅のみという方もいらしゃるでしょう。
そして我々が住む日本の場合、ほとんどの資産は不動産に偏っています。
平成26年度の全国消費実態調査によると、日本の家計資産の約70パーセントは不動産です。
つまりは日本で起こる相続の大部分が不動産の相続になります。
そして、相続で起こるトラブルの多くは不動産の分け方に起因するものが多いのです。
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